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自筆証書遺言における遺産の記載漏れについて (府中市の方からの質問)

2015-02-20

質問
家から亡くなった父の全文自筆による遺言書が出てきたのですが、不動産や家の分け方については記載してあったのですが、株式や保険については書いてありませんでした。この場合、株式や保険はどのようになるのでしょうか。

 

回答
公証人がかかわらずに作成された遺言書(主に全文自筆の自筆証書遺言)の場合、遺産の記載漏れということが多々あります(公証人が関わる場合ですと、公証人のチェックが入るため、このような危険は少なくなります。)。
この場合、遺言書に上がっていなかった遺産については、遺産分割協議が必要となります。その結果、既に法定相続分を受け取っている相続人は、遺言書に記載のなかった遺産を受け取れない可能性が高まります。
被相続人(この場合はお父様)のみで作成される自筆証書遺言の場合、実際の相続の場面において被相続人の意思が十分に反映されないケースは少なくありません。なるべくならば公正証書遺言が良いというのは、こういった問題がときどき生じてしまうからです。