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Archive for the ‘未分類’ Category

吉野建設株式会社(調布市)第4回債権者集会について

2016-02-09

過日、吉野建設株式会社(東京都調布市)の第4回債権者集会が行われました。
以下、お問い合わせの多い事項につき掲載致します。

次回(第5回)債権者集会  平成28年4月20日 午後2時00分~ 東京地方裁判所立川支部 406号法廷(法廷は変更になる可能性がありますので、お越しになる債権者におかれましては、当日、1階受付にてご確認下さい。)
現在、本破産手続とは別に否認請求手続を行っております。その関係で、本手続は続行となっております。
現在の財団収集額からしますと、高い可能性で一般破産債権への配当はないものと思われます(異時廃止の可能性が高いと見込まれます。)。

実印の印鑑登録はなるべくやめるべきかについて(弁護士ドットコムへのコメント記事)

2016-02-09

実印の印鑑登録は、必要がなくなったらばすぐに廃止した方がよいかにつき、弁護士ドットコムにコメント記事が掲載されました。
興味のある方はご覧下さい。
結論としましては、印鑑登録を頻繁に廃止する必要はなく、実印や印鑑カードの管理に気を払うべきではないか、と思います。
https://www.bengo4.com/shakkin/n_4240/

年末年始の休業について

2015-12-21

当事務所は、平成27年12月29日(火)から平成28年1月6日(水)までの間、休業とさせて頂きます。新年は1月7日(木)より営業致します。
お取引先の皆様には本年度も大変お世話になりました。
新年も宜しくお付き合いの程お願い申し上げます。

有限会社ビーサン屋 第2回債権者集会について

2015-12-21

当職にて破産管財人を務める有限会社ビーサン屋の第2回債権者集会が先日行われました。
この期日にて異時廃止として終結となりました。
一般債権者への配当はありません。

 

吉野建設株式会社 第3回債権者集会について

2015-12-21

東京地方裁判所立川支部において、平成27年12月16日午前11時、吉野建設株式会社の第3回債権者集会が行われました。今後、偏頗弁済の受領等に対する否認請求手続を行う予定であるため、まだ、しばらくの間、破産手続は続く見込みです。
次回期日は平成28年2月3日午後4時より、東京地方裁判所立川支部の406号法廷にて行う予定です(法廷は変わることがありますので、お越しになる債権者におかれましては、必ず当日、受付にてご確認下さい。)。

転職における顧客データの持ち出しについて(弁護士ドットコムへのコメント記事)

2015-11-30

転職における顧客データの持ち出しにつき、先日、コメント記事が掲載されましたので、ご興味のある方はご覧下さい。

https://www.bengo4.com/houmu/n_3993/

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20151126-00003993-bengocom-soci

 

有限会社ビーサン屋 第1回債権者集会について

2015-10-13

当職が破産管財人を務める有限会社ビーサン屋の破産手続(東京地方裁判所立川支部 平成27年(フ)第514号)につき、平成27年10月9日、第1回債権者集会がありました。以下、要点につき簡単に記載致します(財産目録及び収支計算書は、出席された方にのみお渡ししております。)。

債権総額 約3466万円(暫定)
公租公課 約117万円(暫定)

資産は現時点ではほぼありません。配当の見込みは乏しいものと思われます。

事業が第三者に譲渡されている可能性があり、現在、この点を調査中です。従いまして、管財業務はまだしばらくかかる見込みです。

第2回債権者集会は、平成27年12月18日午前11時から、東京地方裁判所立川支部404号法廷にて行う予定です。

 

吉野建設株式会社 第2回債権者集会について

2015-10-05

当職が破産管財人を務める吉野建設株式会社(東京都調布市)の破産事件につき(東京地方裁判所立川支部 平成26年(フ)第1083号事件)、平成27年9月16日、第2回債権者集会が行われました。

次回期日などの問い合わせが多いため、以下、簡単にご報告致します(なお、財産目録及び、収支計算書は、集会への主席者にのみお渡ししており、欠席債権者の方へ当事務所よりお送りはしておりません。)。

 

第3回債権者集会期日 平成27年12月16日 午前11:00より

場所:東京地方裁判所立川支部 406号法廷

現時点における財団の資産 約244万円

偏波弁済に対する否認の問題及び、保証金の返戻手続等のため、管財業務はしばらく続く予定です。

今後の財団形成にもよりますが、現時点における一般破産債権者への配当見込は厳しい状況です。

台風時における出社義務について(弁護士ドットコム・ヤフーニュースへのコメント記事)

2015-09-11

台風が来た際の出社義務について、弁護士ドットコムとヤフーニュースにコメント記事が掲載されました。
ご興味のある方はご覧下さい。

 

弁護士ドットコム
http://www.bengo4.com/roudou/n_3661/

 

ヤフーニュース

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150909-00003661-bengocom-soci

法律事務所・事務員のコラム 第2回「遺言について」

2015-07-11

今日は。鈴木徳太郎法律事務所の事務員です。
本日はこのスペースで2回目の事務員コラムを担当させていただくこととなりました。
今回もまた、法律のプロの視点からではなく、一般的な視点に立って法律問題について書いてみたいと思います。
テーマは相続問題、特に遺言についてのお話です。

さて、この遺言という言葉。あまり良いイメージが無いかもしれません。
身内同士の争いを連想させますし、単語自体がどうしても死を意識させるという問題もあります。言ってしまえば縁起が悪いわけです。
そんなイメージを払拭するためかどうかは分かりませんが、弁護士業界では遺言を「いごん」と読むことが多いようです。

それでも最近は遺言という言葉がニュース等で取り上げられる機会も増えましたし、作り方をご存じの方もいらっしゃるかと思います。
遺言は自筆で用意することもありますが(※ただし、自筆によるものは当事務所では勧めておりません。)、公正証書で作ることもできます。
自筆遺言であれば紙とペンがあれば作成できますし、遺言作成マニュアルは書店に行けば見つかることでしょう。
公正証書遺言であれば公証人のところへ行くことで作成できます。府中にも公証人役場はあり、京王線府中駅のすぐそばという立地です。
当然ながら、当事務所でも遺言の作成に関する相談を承っております。

遺言はまだ一般的なものとは言えませんが、遺言をすること自体はさほど難しくはない。
そういう世の中になってきたわけです。

では、実際の遺言とはどんなものでしょうか。
解答はシンプルです。遺言は遺産をどのように分割するのかを定めるもので、それ自体は善でも悪でもありません。

遺言をしたからといって常にプラスの結果が待っているわけではないですし、残し方次第ではかえって問題を発生させてしまうこともありえます。

例えば自筆の遺言をしたものの、その存在が誰にも知らされていなかった場合。
遺言が見つからないまま相続人の間で遺産相続協議が行われ、何とか話がまとまった――というところで、遺言が出て来たらどうなるでしょうか。
相続人の間から、やはり遺言に従うべきだという声が出て、一度はまとまった話がやり直しになってしまうことも考えられます。

あるいは、特に自分の世話をしてくれた相続人へ全ての遺産を残す遺言が作られた場合。
実際に面倒を見てくれた方がこの遺言を見れば、感謝の意思は伝わるでしょう。
ですが、それ以外の方は自分が軽く扱われたと思い、ショックを受けるかもしれません。
そうなると、この遺言がきっかけで相続人同士の関係にひびが入ることも十分考えられます。

遺言を作ることは難しくなくても、遺言によって望ましい結果を導くことは簡単ではないのです。

一方で、遺言は相続問題の発生を未然に食い止めることもあります。
特に相続の内容が複雑である時や、(例えば事業をやっている方は遺産の分割だけでなく、後継者も決める必要があるわけです)
相続人が多い時、何らかの事情により相続額を平等にするのが難しい時などは、相続人同士の話し合いだけで決着をつけるのは難しくなります。
こんな場合に遺言があると、相続人にとって助けとなるかもしれません。
これは大きなポイントです。実際に「遺言をしてもらえれば助かるのだが……」と思われている方もいらっしゃることでしょう。

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