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最近の破産事件の傾向について

2013-06-29

最近、破産事件については減少傾向にあると言われております(裁判所の発表する統計でも明らかに減少しております。)。

減少の理由は、個人の場合、消費者金融からの総額借入規制、法人の場合は金融円滑化法の影響によるものと思われます。

事件数の減少に伴い、裁判所の破産事件へのチェックが厳しくなっているように思われます。特に、通帳や資産関係については、非常に良く見ており、比較的大きな現金の入出金などはまず質問をされるようになったかと思います。また、破産をしても持っていてよいとされる資産(自由財産といいます。)の評価も厳しくなりつつあるのではないかと思います。

個人の破産事件については、いわゆる過払い金の収束化に伴い、債権者への配当が行われる事案が減少しているように考えられます。

当事務所では、このような近時の裁判所の状況や方針について、破産管財人を務める弁護士同士での情報交換などを行い、破産申立に反映させるようにしております。