府中・多摩・稲城を主な対応エリアとする弁護士・鈴木徳太郎法律事務所

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労働問題(使用者側)

 

会社や経営者にとって、労働者より解雇の不当性や残業代の請求を受けることは決して珍しい話しではありません。
当事務所は、これまでに多数の会社より、労働問題の依頼を受けてきました。

 

例えば、虚偽とまでは言えないも相当な誇張のある履歴書により入社した従業員の解雇や、入った初日に労災にあったとして労災保険の受給を求める労働者への対応などがあります。

 

さらに、近時増加しているのは残業代の請求です。残業代の請求に対しては、できれば請求を受ける前に請求を受けない体制作りをしたいところです(よろしければ顧問のページをご覧下さい。)。
現在、残業代請求を受けて全く支払いをしないで済むケースはほとんどありませんが、裁判で敗訴した場合、1000万円を超えるような請求を受ける事例もあります(逆に,私が従業員側の代理人となった事案において、一人あたり1000万円を超えるような判決を得たことがあります。また、一人あたり500万円を超えるようなケースは珍しくありません。)。
残業代請求を受けた場合には、裁判所へ持ち込まれる前に交渉を行ない、なるべく低い和解金で済むよう交渉をすることが望ましいです。
また、現時点において残業代請求を受けていない場合、なるべく早いうちに、未払残業代が生じにくいよう、雇用契約書を改訂することなどもお勧めしております。

 

当事務所は、労働者側の依頼も受けますが、どちらかといいますと使用者側に立った裁判が多いです。また、労働者側に立った経験から、労働者側が何を考えているのかについてもある程度把握しているつもりでおります。

 

労働問題の過去の事例(一部)

1 残業代請を受けた場合の交渉(多数あり)

内容にもよりますが、当初の請求額よりは大分下がった金額で和解していることが多いです。

 
2 雇用に際してなるべく残業代が生じにくいようにする方法の相談(多数あり)

 

3 解雇の有効性を争う相談(多数あり)

従業員の能力不足(仕事をしない、結果をほとんど出せないなど)、命令違反、整理解雇など、過去、色々な解雇理由が問題となってきました。

従業員側に弁護士が付き、会社に通知書が送られてきましたら、早急にご相談下さい。

 

4 解雇をする際の交渉やそれに関連する相談

仕事をしない従業員、結果を出せない従業員に関する相談などがあります。

 

5 雇用ではなく業務委託契約形態を採用する場合に関する相談