府中・多摩・稲城を主な対応エリアとする弁護士・鈴木徳太郎法律事務所

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債務整理・個人の破産・再生

 

債務・過払い金の問題

債務・過払い金の問題を行う事務所は非常に多いです。
確かに、任意整理・過払い金の請求については定型的処理が可能な部分が多く、事務員や新人弁護士にも対応し易い部分があります。

 

しかし、全ての任意整理について定型的処理が可能という訳ではありません。業者によっては経過利息を要求してきたり、また、過払い金や親族の援助などによって一括返済ができるのであれば減額対応に応じる業者もあります。
業者ごとの対応などについてはある程度の経験が必要かと思います。また、過払い金の回収につきましても、取引に空白期間がある場合の主張などを適切に行うには、過払い金回収の経験がある程度必要かと思います。
当事務所は、弁護士が1人の事務所です。そのため、受任できる量には限りがありますが、弁護士が全てチェックをしております。
事務員や何も知らない新人弁護士へ一任のようなことはしておりません。

 

私は、これまで400件程度の任意整理案件を行っており、破産管財人や個人再生委員の業務も多数行っております。
さらに、弁護士会にて弁護士向けの倒産処理の公演活動なども行った経験がありますので、この分野には精通しているものと思っております。
なお、任意整理・過払い金の報酬につきましては、弁護士間の競争も激しいため、思い切った金額をご提案させて頂くこととしました。

 

破産や個人再生につきましては、私は、これまで裁判所から選任される破産管財人や個人再生委員(裁判所に代わって調査を行う弁護士、いわば裁判所の代理人と考えると分かり易いかと思います。)を務めてきました。
その経験からしますと、破産や個人再生の申立書は、弁護士や司法書士が作成したものでも、かなりの数のものに内容の不足や誤った記載があり、ひどい場合には裁判所が定めた期限までに必要な書類が提出されない、ということさえありました。
申立書に不備があっても、直ちに免責(破産において、借金の支払いを免除する裁判所の決定です。)がされない、再生計画認可決定がされない(個人再生において、裁判所が最後に出す決定です。)、という訳ではなりませんが、そのようなリスクが高まったり、裁判所や破産管財人・個人再生委員の心証を悪くすることはあります。

 

例えば、1000万円の借金の大半をギャンブルや投資で使った場合、現在の裁判所の運用(東京及び立川)では、免責を受けられない可能性がかなりあります。
このような場合に、申立をした弁護士や司法書士が、ご依頼者様の良い事情を汲み取った上申書や意見書を上げたり、そのための資料を用意したりしないと、免責を受けられないリスクはさらに高まります。
私は、過去、このような事案を申立側の弁護士として何件かこなしておりますが、全て大きなトラブルなく免責決定を受けております(申立書に上申書を添付し、ご依頼人の良い事情を可能な限り拾い、また、申立後も適宜、免責を得るために必要な措置を講じました。)。

 

少しでも余計なリスクを減らすためにも、破産管財人や個人再生委員の経験豊富な当事務所をご指名下さい。
なお、私の破産や個人再生における弁護士費用は、任意整理や過払いに比べてディスカウントをした金額ではありません。
これは、弁護士自身において申立書の大半を作成しており、また、裁判所からは必要とは言われていない書面や資料もご依頼人様に有利なものは積極的に付けるようにしているため、1件あたりの案件にかける時間がどうしても多くなってしまうからです。

 

最近の破産事件の傾向

 

相談事例

 

 

債務の問題における当事務所の特徴

豊富な任意整理・破産・個人再生の経験

 

これまでに400件以上の任意整理、過払い金請求・破産申立・個人再生申立を行っております。ご依頼人様よりヒアリングを行った後、ベストな解決方法をご提案したいと思います。

 

豊富な破産管財人・個人再生委員の経験

 

破産管財人・個人再生委員として、弁護士・司法書士の破産・個人再生の申立書を見てきました。その経験から、問題になりそうな点についてはあらかじめ申立書に詳細に記載し、補充資料を添付するようにしております。また、予想される問題点についてはあらかじめお伝えする等して、可能な限り不測の事態が生じないように努めております。

 

事務員や新人弁護士への一任のようなことがないこと

 

当事務所は弁護士が1人の事務所です。そのため、受任できる案件数はかならずしも多くありませんが、事務員や新人弁護士への一任はありません。

 

債務問題の説明

弁護士の受任通知について

 

弁護士に債務問題の解決を依頼すると、まず、弁護士から各金融業者に対して受任通知(弁護士がご依頼者様より依頼を受け、代理人となった旨の通知です。)が送付されます。その結果、以下の効果が生じます。
①貸金業者による、直接的な取り立て行為が禁止されます。(※1)
②原則として、借金の返済は一時停止します。(※2)
③貸金業者が加盟する信用情報機関に、弁護士が介入した旨が伝えられます。(※3)なお、信用情報機関側の発表によれば、過払いとなった場合には信用情報に登録しない扱いとなりました。

 

受任通知後、債権調査という作業に入ります。
調査が終わった後、①任意整理・②破産・③民事再生、といった手段で借金問題の解決を図ります。

 

 

■ 債権調査

債権調査とは、債権者の持つ実際の債権額を明らかにするものです。債権調査の期間は、業者の対応に左右されます。早い場合は2ヶ月程度、通常は4~6ヶ月を要します。調査にあたり、利息制限法が大きな意味を持ってきます。

 

利息制限法

 

利息制限法は利息の上限を定めた法律です。
具体的な数字は、元本が10万円未満の場合、年率20%以下。
100万円未満の場合、年率18%以下。
100万円以上の場合、年率15%以下となっています。
債権調査では、利息制限法に定められた金利で計算を行います。

債権確定後に負債が残る場合、任意整理・破産・民事再生といった手段で軽減を図ります。(※5)
利息制限法において引き直した金額よりも返済額の方が多い場合には、金融業者に対して過払い金を請求することになります。

 

過払い金

 

利息制限法上の金利で計算をすると、負債総額を返済総額が上回っているケースが多々あります。これが、いわゆる過払い金です。特に、取引が長期に渡っている場合に起こりがちです。裁判所は、原則として過払い金は取り戻せると判断しています(※4)。
過払い金の回収にかかる時間は、速くて4ヵ月程度、最近は、1年以上かかることも珍しくありません。
交渉が困難な場合、訴訟を起こす必要があります。この場合、1年以上かかることもあります。当事務所では、回収額を上げるため、積極的に訴訟を提起しております。
最近は、各業者とも過払い金の支払いを渋ります。また、和解契約を締結してから過払い金の返還を受けるまでの期間も長くなっております。
近時の問題としては、取引の分断と悪意利息の問題があります。

 

取引の分断

 

一旦完済した後で再度、借入れをした場合、完済前の取引と完済後の取引が別の取引となるのか、という問題です。これにより、過払い金の消滅時効(取引終了から10年と解釈されています。)や過払い金額の計算がかなり変わるため、裁判でも中心的な争点となりがちです。

 

悪意利息

 

過払い金には年5%の利息が付与されると解釈されておりますが、いつの時点から発生するのかについては争いがあり、最近の主要な争点のひとつとなっております。

 

■ 任意整理

任意整理は、負債を軽くした上で、返済を継続するというものです。
負債の軽減額は、債権者(金融業者)との合意によって決まります。
個々の業者との合意によって行うため、一部の債権者とだけ合意することもできます。
消費者金融を相手に任意整理を行う場合、最初に負債の再計算を行います。
この時、契約上の金利ではなく、利息制限法の定める金利を基準にします。
こうして導き出された負債額を元にして、返済額を決めることになります。
和解契約後は、利息を免除した上で36回~60回の分割払いを行うケースが多いです。(※6)

 

■ 破産

破産とは、財産を債権者に平等分配する手続です。
また、一般には、免責手続という、いわば借金を無しにする手続を含めて考えられています。
破産手続を行う場合、持っている財産は全て処分するのが原則です。(※7)
実際に問題となるのは不動産や自動車などで、本当に所有物の全てを処分するわけではありません。
意外なところでは退職金や保険の解約返戻金、遺産分割未了の不動産などは問題にされます。
最近、様々な弁護士・司法書士のホームページで換価しないで良い財産が記載されているケースがあります。多くは東京地方裁判所(霞ヶ関)の運用を記載したものと思いますが、この裁判所の基準は一応の目安に過ぎないと思っておいて下さい(破産管財人や裁判所の判断で異なる扱いがされるケールが多々あります。)。

 

 免責

 

破産手続が行われただけでは、負債が消えるわけではありません。
この支払いを免除するのが裁判所の免責決定です。
法律に定められた免責不許可事由がある場合、免責決定を受けられないことがあります。(※8)ただ、免責不許可事由があっても裁判所はその裁量で免責許可決定を出すことができます。当事務所においては、数々の免責不許可事由がある事案を扱ってきましたが、これまで免責不許可となったことはありません。
免責決定が出ますと、官報にお名前と住所が載ります。
それから2週間、債権者から異議がなければ、免責が確定することになります。

 

 資格の制限

 

破産開始決定がなされた場合、制限を受ける資格があります。(※9)

 

■ 個人再生

個人再生は、債権者の多数から同意を得て、負債を大きく減額する手続です。

 

 小規模個人再生手続(個人再生)

 

小規模個人再生は、文字通り小規模な再生手続を予定するものです。ただ、この場合の小規模とは、法人の民事再生に比べて、という意味であり、負債総額5000万円までの事案を想定したものとなっておりますなお、住宅ローン特例(住宅ローンのみはそのまま支払いを続け、住宅ローン以外の債務をカットする場合)を利用する場合の住宅ローンはこの5000万円には含みません。
個人再生を行うには、積み立てという作業が必要になります(霞ヶ関及び立川の場合)。
再生計画が認可された場合の返済額と同額を、個人再生委員の口座に振り込んでいくのです。(※10)
その後、再生計画案の提出を行います。(再生計画案の作成は弁護士が行います。)
これが多数債権者から反対されず、裁判所が問題ないと判断すれば、再生計画の認可決定が下されます。
認可決定後は、再生計画にそった返済を行う必要があります。(※11)

個人再生を行った場合、官報にお名前と住所が載ります。

 

 給与所得者再生

 

これは、給与を得て生活をしている方が利用可能な手続ですが、現在のところ、給与所得者再生はあまり利用されていません。これは、給与所得者であっても個人再生を利用する方が負債を減額できることが多いからです。

 

 住宅ローン特例

 

住宅ローンのみはそのまま支払いを続け、住宅ローン以外の債務をカットするという特例で、これを使用すると、住宅ローンの支払いは減額されないものの、住宅を維持することができるという制度です。個人再生および給与所得者再生を行う際に利用できますが、種々の制限があります(※12)。

 

 

注意事項

※1

 

弁護士が受任すると、対象となる債権者に対し受任通知を発送します。
これが相手方に届くまで、請求の電話を受けることがあります。
その場合、弁護士に依頼した旨を告げることで、取り立て行為を止めることができます。
受任通知が到着し、あるいは口頭によって弁護士の介入を告げたとしても、貸金業者以外の取り立ては止めることができません。
個人債権者や買掛債権者などがそうした相手方の例になります。
また、訴訟による取立てまでは止めることができません。
違法高利金融のように、規制の枠外にある業者の取り立ても、止まらないことが考えられます。

 

※2

 

返済の停止が難しい場合も考えられます。以下はその代表例です。
①債権者が公正証書や債権の確定判決を持っている場合
給料や売掛金が差し押さえを受ける恐れがあります。
②不動産に担保がついている場合
競売等にかけられる恐れがあります。
③保証人がいる場合
保証人に対して請求が行われるのが一般的です。

 

※3

 

弁護士が介入していない貸金業者からも、借入は難しくなります。
クレジットカードが使えなくなったり、更新ができなくなるといった状況が予想されます。
破産・民事再生の申し立てを行う場合、全てのクレジットカードが使えなくなります。

 

※4

 

過払い金を取り戻すことができない場合もあります。
例えば、貸金業法上の一定の書面を交付している場合。
過払い金が消滅時効にかかっている場合などです。
証拠不十分な場合や業者が破綻している場合も、計算通りに過払い金を回収するのは難しいでしょう。

 

※5

 

実際は、受任した段階で、手続きの方向性をある程度決めておくことになります。

 

※6

 

なお、返済回数は業者によって変わり、利息を伴うこともあります。

 

※7

 

換価処分が難しいものは、そのまま保持することができます。
また、差押えが禁止されている生活必需品も処分されません。
財産の管理は、裁判所が選任した破産管財人が行います。
破産管財人が付く場合、費用は申立人が負担します。
東京では、現在のところ最低20万円となっており、具体的な金額は裁判所が決めます。
一方、換価処分が可能な財産を所有していない場合、同時破産廃止が行われることがあります。
この場合、管財人は選任されません。同時破産廃止になるかどうかは裁判所の判断次第です。

 

※8

 

免責不許可事由の主なものは、以下の通りです。
①財産を隠匿した
②浪費やギャンブルによって財産を減少させた
③違法高利金融から違法金利で借入を行った
④クレジットカードの物販枠で買った商品を直ちに売って現金化した
⑤③~④のような行為によって負債を増大させた
⑥取り込み詐欺を行った
⑦帳簿等を偽造・変造した
⑧破産手続に協力的でなかった
⑨虚偽の説明があった
⑩過去7年以内に破産手続を行っていた
裁判所は、これらの免責不許可事由があっても、免責を許可することがあります。
該当する項目がある場合でも、まずは弁護士にご相談下さい。

 

※9

 

以下の資格は主なもので、他にも制限を受ける資格があります。

【資格・事業の制限】
弁護士、司法修習生、弁理士、司法書士、土地家屋調査士、不動産鑑定士、不動産鑑定士補、公認会計士、公認会計士補、税理士、社会保険労務士、行政書士、中小企業診断士、通関士、外国法事務弁護士、宅地建物取引主任者、旅行業務取扱主任者、公証人、人事院の人事官、国家公安委員会委員、都道府県公安委員会委員、国際委員会委員、検察審査員、公正取引委員会の委員長及び委員、教育委員会委員、簡易郵便局長、商工会議所会員、商工会の役員、商品取引所会員、商品取引所役員、証券取引外務員、商品投資販売業、商品投資顧問業、証券業、外国証券業者、証券金融会社の役員、金融先物取引所会員(法人)、信託会社、信託における受託者、公営企業金融公庫役員、住宅金融公庫役員、国民生活金融公庫役員、環境衛生金融公庫役員、中小企業金融公庫役員、中小企業信用保険公庫役員、農林漁業金融公庫役員、北海道東北開発公庫役員、沖縄振興開発金融公庫役員、信用金庫等の役員、社会保険審査会委員、農水産業共同組合貯金保険機構運営委員会委員、漁船保険組合の組合員、漁業信用基金協会会員、船主相互保険組合、日本銀行の役員、政策委員会任命委員、日本政策投資銀行役員、抵当証券業者、土地収用委員及び予備委員、都道府県公害審査会の委員、預金保険機構運営委員会委員、投資顧問業、補償コンサルタント、貸金業者、割賦購入あっせん業者、質屋、生命保険募集人及び損害保険代理店、一般労働者派遣事業者、労働保険審査会の委員、港湾労働者派遣事業の事業主、港湾労働者雇用安定センター、旅行業者、警備員、警備業者、警備員指導教育責任者等、警備員等の受検、不動産鑑定業者、不動産特定共同事業を営もうとする者、一般建設業、特定建設業、建築士事務所開設者、建築設備資格者、建築審査会の委員、建設工事紛争審査会の委員、測量業者、土地鑑定委員、地質調査業者、共同鉱業権者、下水道処理施設維持管理業者、公害等調整委員会委員長及び委員、風俗営業を営もうとする者、風俗営業の営業所管理者、風俗環境浄化協会調査員、一般廃棄物処理業者、産業廃棄物処理業者、特別管理産業廃棄物処理業者、通関業、鉄道事業、索道事業、宇宙開発委員会委員、卸売業者、塩販売人、製造たばこの特定販売業の登録、製造たばこの特定販売業者、日本中央競馬会の役員、地方競馬全国協会の役員、調教師、騎手、国際観光レストラン、有位者(受勲者)、 アルコール普通売捌人、科学技術会議議員、原子力委員及び原子力安全委員、宅地建物取引業

【民法上の資格制限】
代理人、後見人、成年後見監督人、保佐人、遺言執行者

【会社法上の資格制限】
株式会社及び有限会社の取締役・監査役、合名会社及び合資会社の社員

 

※10

 

個人再生の申立をしますと、開始決定がなされる前に個人再生委員が選任されます。
なお、この積み立て金の一部は個人再生委員費用として扱われます。

 

※11

 

通常、減額された負債総額を原則3年間(36回)で返済します。

 

※12

 

住宅ローン特例を利用できない場合もあります。以下の場合その可能性があります。
①住宅ローンの滞納により、保証会社による代位弁済がなされた場合
②住宅ローンの残価よりも住宅の資産価値の方が大きい場合
③不動産に再生債務者が居住していない場合
④住宅に住宅ローン以外の担保が設定されている場合

 

弁護士費用

ご相談料 無料

 

過払い金のみの場合(完済の場合)

 

ホームページを見てご来所された方につき
着手金はなし
交渉の場合、回収した金額の20%(税別)

訴訟の場合 回収した金額の24%(税別)

 

※完済業者については、着手金はいただきません。

 

※過払い金の返還訴訟を起こす場合、裁判費用が必要になります。

 

 

任意整理

 

一件につき2万7000円(税別)

 

※上記金額は消費者金融が相手の場合です。銀行・信用金庫からの借入れ、住宅ローン、事業ローン、個人債権者については別途ご相談させて頂きます。

 

※過払い金が発生した場合には前記のとおりです。

 

※金融業者から裁判や支払督促を受けている場合につきましては、追加料金を頂いております。

 

※件数が少なく過払金が生じる見込みがない場合の費用につきましては、別途、ご相談させて頂いております。

 

破産申立

 

個人の場合20万円 (税別)より

※この他、印紙代、裁判所への予納郵便切手代、官報広告費用等として5万円を頂きます。
※上記金額は事案簡明かつ債権者数が少ない場合です。多くのケースでは諸費用込みで35万円~40万円程度でお願いするケースが多いです。
※法人破産については別途ご相談下さい。

※破産管財人が選任される場合、予納金が別途必要になります(20万円から)。

 

個人民事再生

 

住宅ローン特例なし  30万円から(税別)
住宅ローン特例あり  40万円から(税別)

 

※この他、印紙代、裁判所への予納郵便切手代、官報広告費用等として5万円を頂きます。

 

※個人再生委員費用が別途かかります(東京の場合15万円)。