離婚・男女問題について
多摩地域・府中における離婚・男女問題のご相談は当弁護士事務所へ
特徴としましては、依頼者の8割方が男性ということでしょうか(女性の多くは女性の弁護士に依頼する傾向が強いかと思います。ただ、女性からのご相談を受けない訳ではありませんので、よろしければご相談下さい。)。
子供の親権や養育費の支払いなど、離婚に関する諸問題につきましては、ご相談の際に説明させて頂いております。
婚姻関係にない男女間の問題もときどきあります(例えば、付き合っていた相手が結婚しており、その相手の配偶者より損害賠償請求を受けるなど。)。
離婚問題の場合、交渉が行われる場合は交渉から、そうでなければ家庭裁判所における調停→裁判となります(離婚の場合、いきなり裁判を起こすことはできず、必ず調停を先に行う必要があります。)。
以下、主に男性側の視点から離婚の際の問題点について申し上げます(女性の方の場合、男性の視点からはこのような捉え方をしているのだな、といった観点から読んで頂ければと思います。)。
1 女性の方が離婚の準備をしているケースが多い
当事務所への離婚の相談は、多くが男性からのものです(おそらく、私が男であるためでしょう。)。
そして、多くのケースで、ある日突然、女性が(子供がいれば子供を引き連れて)自宅を出て行き、通帳等も持って行かれる、ということがあります。
私としましては、離婚の7割方は女性の方から切り出しており、その多くが事前に弁護士と相談するなどして準備をしている、という印象をもっております。
もし、男性側において、女性側が離婚の準備をしている、弁護士と相談しているのでは、と思うことがありましたらば、通帳、印鑑、保険証券、有価証券類の管理はご自身で行った方が良いかと思います。
2 子供の連れ出しについて
現在の法律では、婚姻している夫婦の場合、子供の親権・監護権は父親と母親の双方にあります(いわゆる共同親権というものです。)。そのため、夫婦の一方が子供を連れ出しても原則として誘拐とはならないと解釈されております。※1
そして、現在の家庭裁判所における運用では、母親の場合、子供を現実に監護していればほぼ親権・監護権を取得しており、男性の場合、子供を現実に監護している実態がなければ、ほぼ親権・監護権を取得することはできない、という状況にあります※2。
そのため、離婚に際しては、先に弁護士と相談をした方が子供を連れ去る、ということが珍しくありません。個人的にはこのような状況は多分に問題があると思っておりますが、現実論としましては、(特に、男性の場合には)子供の親権、監護権を得るためには、子供の現実の監護が必要かと思います。
※1 離婚しますと、父親か母親のどちらか一方の単独親権となります。また、子供と長期間別居した後、ある日突然、子供を連れ去った、という場合には誘拐となる可能性があります。
※2 男性側の場合、通常はフルタイムで仕事をしており、対して女性の場合、フルタイム勤務ではないことが多く、子供と接する時間が長いと思われます。この子供の面倒を看ることができる時間が長い、というのが親権・監護権を決定する上で重要な要素となります。
男性側において子供の親権、監護権の取得を希望される場合、少なくとも、子供の現実の監護の他、実家が側にあって祖母が子供の面倒を看ることができる、といった環境が必要かと思います(男性が仕事をしていない場合はどうか、といいますと、かえって生活能力がないと見なされ、親権・監護権を決定する上で不利になろうかと思います。)。
着手金
交渉の場合 20万円(税別)から
調停からの場合 30万円(税別)から(交渉からの移行の場合、20万円(税別)から)
裁判からの場合 30万円(税別)から(交渉からの移行の場合、20万円(税別)から)
※その他、控訴審へ移審した場合にも着手金を頂いております(15万円(税別)より)。
終了時の報酬金
契約前までにご提案しておりますが、財産分与が問題とならないケースですと、着手金より少々多い額程度ということが多いです。
離婚以外の男女問題について
着手金(交渉の場合) 30万円(税別)から
着手金(訴訟の場合) 30万円(税別)から
報酬金 契約時までに別途ご相談させて頂きます。着手金と同額から2倍程度の額のことが多いです。