府中・多摩・稲城を主な対応エリアとする弁護士・鈴木徳太郎法律事務所

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労働問題(被用者側)

 

当事務所では、過去、いくつもの労働問題を手がけてきました。
どちらかといいますと会社側に立つことが多いものの、被用者側(労働者側)に立って解雇や残業代の請求を行うことも近時増えております。

 

会社側に立つことが多かったからこそ、会社側の考えや手法について分かる部分もあり、その点で、当事務所へご相談されるメリットは大きいかと思います。

 

また、当事務所は、思想的、政治的なポリシーはニュートラルであり、特定の政治思想や労働組合への加入を押しつけるようなことはいたしません(政治的なカラーのある事務所の場合、労働組合や政党の党員になることを求められるケースがあるようです。)。
被用者側からの請求の主なものとしては、不当解雇及び、残業代の請求があろうかと思います。
特に、残業代の請求につきましては、一人あたり1000万円前後の金額を訴訟にて勝ち取ったことが何度かあります。
勤務先にタイムカードがないようなケースにつきましてもご相談下さい。日報やその他の資料などにより勤務時間を立証できる場合があります。
証拠が少ない場合、同僚複数にて行なうことが有効となるケースがあります。複数で行なうことにより、互いに足りない証拠を補える場合があります。

なお、当事務所は、顧問先やお付き合いのある会社があるため、ご予約のご連絡を頂く際、必ず相手方となる会社名をお伝え下さい。
万が一、当事務所と関係のある会社が相手方の場合にはご相談をお受けしないようにしております(万が一、先に相手方よりご相談を受けております場合、ご相談者様に不利益にならないよう、ご相談をお断り しなくてはなりません。)。

 

過去の事例

1 時間外勤務手当の請求で一人あたり1000万円を超える請求が認められたケース(複数あり)

正社員の場合、一人あたり数百万円~1000万円前後となるケースがかなりあります。

 

2 会社がタイムカードにて時間管理をしていない場合において、労働時間を推定計算したケース(複数あり)

 

3 会社において、労働時間を記録していたデータの偽造があったケース
この事案は最終的に和解になったものの、労働時間に関するデータの偽造があることを前提とした和解となりました。

 

4 会社を解雇されるにあたり、社長への謝罪文を強制され、また、慰謝料として最後の給与を支払わない旨の契約書があった場合につき、最後の給与や解雇予告手当の他、損害賠償が認められたケース

 

5 転勤を断った途端、その月末までの勤務にて解雇を言い渡されたケース

最終的に年収分に近い金額を受け取る内容にて和解となりました。

 

弁護士費用

解雇を争う場合

 

着手金のある場合
着手金 30万円から(税別)
報酬金 30万円から(税別)

 

着手金のない場合
※損害賠償請求を行い、その獲得可能性が高い場合に限ります。
会社より得られた賠償額の20%から(税別)

 

残業代請求の場合

 

着手金のある場合
着手金 30万円から(税別)
報酬金 30万円から(税別)

 

着手金のない場合
会社より得られた賠償額の20%から(税別)