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事業者・法人の破産

不況か続く中、どうしても金融機関への返済ができない、取引先への支払いが回らない、従業員への給与の支払いが遅れている、そのようなことは決して珍しくなくなっております。

経営の再建ができればそれに越したことはありませんが、再建の見込みが乏しい場合には破産を検討しなければなりません。

ただ、事業者・法人の破産は、個人の破産に比べてトラブルになり易い面があります。

営業をストップするのかどうか、営業をストップならばいつなのか、事務所や工場などの原状回復を行うのか、リース物件の返却をいつ行うのか、従業員への給与の支払いをするのかどうか、この判断を適切に行わないと、債権者や従業員から必要以上の突き上げを受けたり、最悪の場合、破産申立にかかる予納金といった費用を捻出できないおそれさえあります(実際に破産管財人をやっておりますと問題のある事案を見ることがあります。)。
従業員の解雇やそれに伴う離職票の交付、未払給与がある場合の政府系機関による立替払制度の通知も適切な時期に行わなければなりません。

事業者・法人の破産につきましては、これらの申立の経験が多数あり、また、破産管財人としてこれらの事件に関与してきた当事務所にお任せ下さい。
申立書は、詳細な記載をすることを心掛け、これにより、破産申立後、代表者様が破産管財人などより資産隠匿等を疑われることを防ぐようにしております。

ご相談に際しましては、会社の現在事項全部証明書(コピーで結構です。)、会社の決算報告書(過去2年分)、通帳、リース契約書、各種保険契約書、支払い先の一覧表、売掛金の入金予定表、従業員の連絡先一覧(給与の未払がある場合特に必要となります。)、資金繰り表、代表者の借入や保証があれば代表者個人の借入れに関する資料やカード、といったものをお持ち下さい。

 

これまでの実績

・レストランなどの飲食業
・ホテル・旅館などの宿泊業
・建設業関係
・各種製造業
・その他のサービス業

弁護士費用について

事業の規模によってかなり金額が変わることになりますので、まずは一度ご相談下さい。
なお、遠隔地への出張相談(有料)も対応させていただいております。