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刑事事件

 

犯罪事実を認められる場合

刑事事件については、国選弁護人制度があり、それで十分と考えている方も多いかもしれません。確かに、私選弁護人と国選弁護人では、弁護士費用の負担という点において大きな差があります。

 

しかし、私選弁護人の場合、国選弁護人では行いにくい保釈や被害者との示談活動(保釈は保釈金を用意する必要があり、被害者との示談も示談金が必要なため、資力がない場合が多い国選弁護人では、保釈請求(※1)や被害者との示談交渉ができないことが多いのです。)に積極的に取り組むことができる場合が多く、この点が私選弁護人を選任する大きなメリットと言えます。(※2)

 
初犯の場合や比較的軽微な犯罪については、まず、不起訴や簡易裁判所における略式起訴になるよう活動を行います。現在、日本の刑事裁判における有罪率は99パーセントを超えると言われておりますが、これは、警察や検察において、有罪の強い心証のない事件や、示談の成立した事件の多くを起訴していない、ということも大きく影響しております。刑事弁護においては重要なのは、なるべく起訴をされないようにすることかと思います。短期間のうちに身柄を解放されれば、勤務先より解雇されない可能性も高まります。

 

起訴をされる場合であっても、可能な限り簡易裁判所における略式起訴(通常は身柄を解放され、罰金にて処理がされます。)となるように努めます。

 

なお、それでも起訴となってしまった場合には、執行猶予(※3)付の判決を求める活動を積極的に行うことになります。実刑判決を受けて刑務所に収容されるのと、執行猶予付きの判決を受けるのでは雲泥の差があります。

 

不起訴を求めることが可能そうな事案、被害者との示談が望まれる事案、執行猶予を求めることが可能そうな事案につきましては、犯罪事実を認められる場合であっても、私選弁護人を依頼される価値は十分にあろうかと思います。まずはご相談下さい。

 

犯罪事実を否認する場合

もし、本当に犯罪をやっていない場合には安易に犯罪事実を認めるようなことをしてはならないと思っております。
このような場合、早急にご連絡を頂ければと思います。身柄を拘束されている方のご親族からの依頼の場合には、可能な限り早急に警察署への接見に参るようにしております。
当事務所としては、犯罪をやっていない場合と主張される場合には、全力で事実関係を争う方法を検討します。(※4)

 

 

 

※1 検察庁より起訴されますと、裁判所に身柄の保釈を求めることができるようになります(逮捕及び、起訴前の勾留中に保釈はありません。)。
これは、保釈金を積むことにより、裁判中、身柄を釈放されるというものです。ただし、全くの自由という訳ではなく、裁判所から保釈の条件を付けられますし、裁判に出頭する義務もあります(出頭しませんと保釈金が没収されます。)。
簡単にいいますと、保釈とは、一種の身代金を積む代わりに裁判中、身柄を釈放されるもの、と考えると分かりやすいと思います(逃亡したりせずに判決が出ますと、後日、保釈金は戻ってきます。)。会社に勤務されている方にとっては、
※2 ただし、全ての事件において保釈請求や被害者との示談交渉ができる訳ではありません。重大な犯罪であれば保釈請求が認められる可能性は低くなります。被害者との示談交渉につきましても、被害者のいる犯罪に限られます。
※3 文字通り、刑の執行を猶予するというものです。例えば、懲役2年執行猶予4年、という判決が確定した場合、執行猶予期間である4年間、犯罪を行わずに過ごしますと、言い渡された懲役2年の刑を受けずに済むことになります。
ただし、執行猶予期間中に犯罪を行って有罪判決を受けますと、原則として執行猶予は取り消され、新たに言い渡された刑と先に執行を猶予された刑を合計して受刑することになります。
※4 ただし、一般的には通らない主張や明らかに犯罪事実を行っている証拠がある場合、犯罪事実を否認する方向での弁護をお受けできないときがあります。
このような場合、犯罪事実を否認する方向での弁護をお受けできない理由を説明させて頂きます。

 

 

弁護士費用

・初回接見のみの場合 3万円(税別)より
・被疑者段階からの着手金 30万円(税別)から

※起訴された場合には、別途、20万円(税別)からの訴訟着手金を頂きます。
・被告人(起訴された方)段階からの着手金 30万円(税別)から
・不起訴となった場合の報酬
30万円(税別)から
・無罪または執行猶予付判決を得た場合の報酬
30万円(税別)から

 

 

※その他、示談成立の場合や規定回数を超える接見を行った場合に報酬を頂いております。また、弁護士費用以外にも、保釈金(これは逃亡したりしなければ後日戻ってきます。)や被害者との示談金(被害者がいる場合で示談が成立したときに限ります。)などがかかります。