府中・多摩・稲城を主な対応エリアとする弁護士・鈴木徳太郎法律事務所

府中,国分寺,稲城,国立,多摩,調布などを中心に活動する弁護士(法律事務所)・無料法律相談有

相談事例の追加について 著作権関連(府中市の方からの質問)

2015-06-19

質問 他人が書いたウェブサイト上の記事をコピーして、自分のサイトに貼り付け・アップすることは違法にならないでしょうか。なお、この場合、引用元については記載するつもりです。

 

回答 元の記事を書いた方の同意がある場合は別として、同意がない場合、著作権法32条の「引用」に当たるかが問題になります(この「引用」に当たる場合には、著作者の同意を得ずに元の記事を利用することができます。)。

著作権法32条の「引用」に当たる典型例としましては、自説を論じるために他者の論文等を上げる場合があります。

この「引用」に当たるためには、一般に①主従の区別(自説が主でなければなりません。)や②引用部分の明確化、③必要最小限の引用であること、④出所の明示、が必要と考えられています。