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破産管財人について(府中市・多摩市の方からの質問)

質問
破産管財人とはどのような方で、どのようなときに選任されるのでしょうか。

 

回答
破産管財人は、簡単に言えば、破産手続における裁判所の代理人であると考えるのが分かりやすいかと思います。裁判所は忙しいですので、個々の破産手続について調査を行い、財産の管理、処分、換価や債権者への配当を行うのは、裁判所が選任した弁護士となります。

破産手続においては、原則として破産管財人が選任されます。ただ、財産がほとんどなく、調査の必要性も低い事件については、破産管財人を選任せずに終了することがあり(同時破産廃止といいます。弁護士や裁判所は、略して同廃という言い方をします。)、これが広く行われております。

実務上、破産管財人は、一定の財産がある場合や財産の調査が必要な場合、免責不許可事由と言われる問題がある場合(浪費やギャンブルがあったときなど)に選任されます。また、法人や自営業を営んでいた場合には、ほぼ100パーセント破産管財人が選任されると思って下さい。なお、最近は、破産管財人が選任されるケースが増加しているように思われます。

当事務所の弁護士は、何度も破産管財人に選任されており、破産事件には精通している方であるかと思います。具体的に破産管財人が付きそうかどうかは、お話をお伺いしてからご説明させて頂くことになります。